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保証

保証

債務者が債務を履行しない場合に、他の者(保証人)がその債務を履行する責任を負うことを
保証といい、保証人の負う債務のことを保証債務といいます。

保証債務の成立

保証債務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立します。

つまり保証契約の当事者は、債権者と保証人ですので注意してください。

主たる債務者は関係ありません。
主たる債務者の意思に反しても、保証契約を結ぶことができます。

また、法改正により保証契約は書面で行うことになりましたのでご注意ください。

保証人となるための資格

保証人となる資格に制限はありません。
原則として誰でも保証人となることができます。

しかし例外があります(注:債権者が自ら保証人を指名した場合は適用されません)。

主たる債務者が法律上、または契約で「保証人を立てる義務がある場合」は、

1.保証人は、行為能力者でなければならない
2.保証人は、弁済の資力がなければならない

この二つが要求されます。

保証人を立てる義務がある場合とは、委任契約において、受任者が費用等の償還請求権を行使す
るときなどがありますが、細かいので覚える必要はないでしょう。「保証人を立てる義務がある場合」
に上記の条件が必要ということだけ覚えておいてください。

保証契約締結後に1の条件が欠けた場合(後見開始など)でも、保証契約に影響はありません。
保証契約締結時に行為能力者であればよいのです。

これに対し、保証契約締結後に2の条件が欠けた場合、債権者は、
「保証人を弁済の資力がある者に代えてください」と主たる債務者に請求することができます。
これは大事ですので覚えておいてください。

保証債務の性質

1.附従性

保証債務は、あくまでも主たる債務を担保することを目的として存在するため、
主たる債務に付き従う性質を有します。

主たる債務が不成立・無効であれば保証債務も成立せず、主たる債務が有効に成立した後でも、
主たる債務が取り消されたときなどは、保証債務もそれに伴い消滅します。

このように、主たる債務と運命を共にする保証債務の性質を「附従性」といいます。

保証債務で最も宅建試験に出題される箇所かもしれません。

以下、附従性の重要点をまとめました。

・主たる債務が成立していなければ、保証債務も成立しない!

・主たる債務が消滅すると、それに伴って保証債務も消滅する!

・主たる債務の内容が軽くなると、それに伴って保証債務の内容も軽くなる!

・主たる債務の内容が重くなっても、保証債務の内容は重くならない!

・保証債務の内容は、主たる債務の内容よりも重いものであってはならない!
 (重い場合は、主たる債務の内容と同一の限度に縮減される)

・主たる債務の消滅時効が中断されると、保証債務の消滅時効も遅れる!

・主たる債務が時効で消滅すると、保証人はこれを援用して保証債務の消滅を主張する
 ことができる!

・主たる債務者が債権者に対し債権を有する場合、保証人はこの債権によって
 相殺を主張することができる!

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