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免許制度

このサイトをご覧の皆さんがある一定の勉強をされている事を前提に
試験対策の要点を私なりにまとめたので、参考にして下さい。

宅地建物取引業の免許制度

宅建業(宅地・建物,取引,業)

1.宅地

① 現在建物が建っている

② これから建物を建てる予定で取引をする土地

③ 用途地域内の土地

 ※ 但し、用途地域以内の土地の全てが宅地になるわけではありません。道路、公園、河川、広場、水路という公共施設用地になっているものは宅地ではありません。

語呂合わせ:ド コ カ ノ コウ スイ

用途地域内で公共施設の予定地(道路予定地など)はまだ公共施設になっていないので、宅地になります。

2.取引

取引とは…
 ・売買や交換の当事者になること
 ・売買や交換や貸借の媒介または代理を行うこと

これらの行為を事業として行う場合に限って、免許が必要になります。

自ら宅地や建物の貸借を行うことは取引に含まれません⇒免許不要

■要点
・賃貸の場合は媒介や代理だけが宅建業の取引にあたりますから、自己所有のアパートを自ら賃貸する場合は免許不要です。

・宅地の分譲やマンションの分譲の媒介や代理を宅建業者に頼んだ場合でも、自ら売主として取引する以上、宅建業の取引にあたります。
 但し、取引に当たる行為でも、業に当たらなければ免許は不要です。

では、業とは?

業とは
① 不特定多数の相手に対して取引を行うこと
② 何回も繰り返して取引すること(反復継続)

 

免許

1.免許の更新

免許の有効期間
 5年
更新申請時期
 免許期間の満了日の90日前から30日前まで
更新請求後の免許期間の満了
 期間満了後も引き続き有効
更新後の期間の起算日
 前の免許の期間満了日の翌日から

2.宅建業者名簿の変更

変更の届出が必要な名簿の記載事項
 ・商号、名称
 ・法人の役員の氏名・個人の氏名
 ・法令で定める使用人の氏名
 ・事務所の名称と所在地
 ・事務所の専任の取引主任者の氏名

届け先
 免許権者(国土交通大臣の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事経由)

届出期間
 変更後30日以内

★届出不要(試験の引っ掛け注意)

 ・兼業の種類(宅建業のほかに建設業など)に変更があっても届出は不要です。

 ・人物(役員、使用人、専任の取引主任者)の住所の変更があった場合は届出不要です。

※ 役員には,業務の監査権限をもつ監査役や監事等も含まれます。

3.免許証

免許の更新を怠った場合に免許証が失効しても、免許証は返納する必要はありません。

4.廃業などの届出

① 個人業者の届出期間

死亡
 相続人が、その死亡を知ってから30日以内

廃業
 宅建業者であったものが30日以内に(本人)

破産
 破産管財人が30日以内

② 法人業者の届出期間

合併
 合併で消滅した法人の代表役員であったものが30日以内に

廃業
 代表役員が30日以内に

破産
 破産管財人が30日以内に。

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