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制限行為能力者

制限行為能力者・意思表示

このページでは、制限行為能力者について説明していきます。
制限行為能力者とは、単独では完全な法律行為(主に契約事項)ができない者のことをさします。

制限行為能力者が行った法律行為は、原則として取り消すことができ、また保護者の同意により追認することもできる。
※成年後見人に同意権はない。

未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人

社会的にみて保護される、能力が不足してる人の事をいいます。
4種類の人を定めています。

1、未成年者
満、20歳未満の者。一度婚姻した未成年者は成年と見られる事に注意。
保護者は親権者

2、成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者。

保護者は成年後見人
3、被保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者。
保護者は保佐人

4、被補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者。
保護者は補助人

重要ポイント

・未成年者が法律行為を行うには親権者または未成年後見人の同意が必要。
・未成年者が親権者、未成年後見人の同意を得ないで行った法律行為は「無効」ではなく「取り消すことができる」である。
・成年後見人に同意権はない。
・被保佐人が不動産取引をする時保佐人の同意が必要であり、被保佐人が単独で行った場合には取り消す事が出来る。
・被保佐人が建物建築を業者に請け負わせる時、保佐人の同意が必要であり、被保佐人が単独で行った場合には取り消す事が出来る。
・被保佐人が長期の賃貸借をする時、保佐人の同意が必要であり、被保佐人が単独で行った場合には取り消す事が出来る。

制限行為能力者の保護者の制限

・代理権
・同意権
・取消権
・追認権

制限行為能力者と第三者との関係

制限行為能力者が行った契約の取り消しは取り消し前の善意(その事について知らなかった、悪意→その事について知っていた)の第三者にも対抗(主張)する事ができる。

・取り消し後の第三者に対しては登記を備えた方が勝つ。
 

意思表示(虚偽表示・要素の錯誤)

1.虚偽表示

虚偽表示は契約をした当事者間では無効です。

◎考え方
あたりまえの話です。みせかけの契約が有効になってしまったら法律も何も意味がなくなるじゃないか。

しかし…
善意の第三者が現れたら、その善意の第三者には無効であると主張できません。

◎考え方
嘘をついた当事者より何も知らない第三者(善意の第三者)を保護しましょうということです。

★ポイント
虚偽表示は当事者間では無効。
善意の第三者にはその無効を主張できない

2.要素の錯誤

錯誤=勘違い

★ポイント
錯誤したものに重大な過失あり⇒有効

◎考え方
勘違いでも勘違いした人に落ち度があったら、それは無効とは言えないでしょう。

錯誤したものに重大な過失なし⇒無効
勘違いした人に、なにの落ち度もなかった場合、防げなかった勘違いなんだから、無効にしてあげましょう。

※そして、要素の錯誤の場合
善意の第三者に対しても、無効を主張できます。

★ポイント
虚偽表示、要素の錯誤は無効か有効かが問われます。

※取り消しではありません。

意思表示(詐欺・脅迫の場合)

1.詐欺

『売買契約のケース』
① 買主が売主をだました場合~当事者間~
 売主は契約を取り消して土地を取り戻せる。

② 買主が売主をだました場合~第三者現る~
 ⅰ 第三者が善意の時
  売主は契約を取り消すことはできるが、土地を取り戻すことはできない。

◎考え方
何も知らない第三者を保護しよう。。

 ⅱ 第三者が悪意の場合
  売主は契約を取り消して、土地も取り戻せる。

◎考え方
だまされたのを知っていた第三者を保護する必要は…
な~い!!

③ 買主以外の人が詐欺をした場合
買主が詐欺の事実を知っていたときのみ、契約を取り消すことができる。

◎考え方
知らないで買った買主は保護しようよ。。
でも知っていたなら保護する必要はないよね。。

2.脅迫

脅されて土地を売ってしまった場合、詐欺と違い、この売主(売らせられた人)を保護する必要があります。

だから…
詐欺と違い、脅迫の場合、常に取り消すことができます。

そして…
取り消し前に現れた善意の第三者(脅迫されたことを知らない第三者)にも対抗できます。

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