取引主任者制度
宅地建物取引主任者
1.取引主任者の意義
取引主任者とは?
宅建試験に合格し
試験を行った都道府県知事の登録を受け
登録を受けた都道府県知事から取引主任者証の交付を受けたもの
2.資格
① 成年者
例外…未成年者が自ら法人業者の役員(取締役)となる場合、その未成年者が常勤する事務所等の専任の取引主任者とみなされます。
② 事務所等に常勤する者
法人である宅地建物取引業者の役員が取引主任者のときは,その役員が自ら主として宅建業に従事する事務所については,その役員はその事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます。
ここで言う役員とは,『業務を執行する役員,取締役,これに準じる者』を言い,監査役は含まれないことに注意。
※ 専任の取引主任者の法定数が不足した場合、宅建業者は2週間以内に補充しなくてはなりません。
登録
宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で,2年以上の実務経験を有するものは,合格した試験地の都道府県知事に登録申請をすることができます。
※ 2年の実務経験がない場合は、国土交通大臣が指定する実務講習を受講し、終了すれば実務経験2年以上と同じ扱いになります。
都道府県知事,またはその委任を受けた指定試験機関は,不正の手段によつて試験を受け,又は受けようとした者に対しては,合格の決定を取り消し,又はその試験を受けることを禁止することができます。(17条1項,2項)
都道府県知事は,合格の取り消しや受験禁止の処分を受けた者に対し,情状により,三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。(17条3項)
つまり、合格の決定を取り消された場合,3年間試験の受験を禁止されることがあります。
資格試験に不正な手段で合格した場合は,登録して主任者証の交付を受けていても,登録のみで主任者証の交付を受けていなくても,都道府県知事はその者の登録を消除しなければなりません。
この場合は,登録の消除の処分の日から5年間は登録できません。(18条第1項6号)
★ポイント
2年、3年、5年という数値が試験に出るので、事柄と関連付けてしっかり覚えること!
登録簿・登録の変更
取引主任者として登録をする場合、取引主任者資格登録簿に一定事項が記載されます。その記載事項に変更があった場合、遅滞なく、変更の登録を登録している都道府県知事に申請しなくてはなりません。
主な取引主任者資格登録簿の記載事項
・氏名
・住所
・本籍
・従事している宅建業者の商号または名称、免許番号
宅建業者名簿の変更
変更の届出が必要な名簿の記載事項
・商号、名称
・法人の役員の氏名・個人の氏名
・法令で定める使用人の氏名
・事務所の名称と所在地
・事務所の専任の取引主任者の氏名
届出期間
変更後30日以内
条件によって、主任者と宅建業者が変更を行う範囲を問う問題が出されるので、しっかり覚えること!
① 主任者が住所を変更
主任者…遅滞なく変更の登録を申請
宅建業者…変更の届出は不要
② 勤務している宅建業者が商号(名称)を変更
主任者…遅滞なく変更の登録を申請
宅建業者…30日以内に変更の届出
③ 事務所の名称・所在地の変更
主任者…変更の登録の申請は不要
宅建業者…30日以内に変更の届出
※ 主任者はどの宅建業者に勤務しているかは登載されますが,その宅建業者のどの事務所に勤務しているかまでは登載されません。
④ 勤務している宅建業者が宅建業を廃止
主任者…遅滞なく変更の登録を申請
宅建業者…30日以内に変更の届出
⑤ 専任の主任者になったとき
主任者…変更の登録の申請は不要
宅建業者…30日以内に変更の届出
宅地建物取引主任者証
1.交付・有効期間・更新
① 法定講習
交付を受けるには原則として交付の申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受けなければならない。この法定講習は、登録している都道府県知事が実施します。
※ 試験に合格してから1年以内または、登録の移転に伴って申請する場合は受けなくてもよい。
② 有効期間
取引主任者証の有効期間は5年です。更新するときは法定講習の受講が必要となります。
2.記載事項
・主な記載事項は氏名、住所、有効期間の満了日等です。
・氏名、住所の変更があるときは、書き換えが必要です。
3.提示など
① 提示
取引主任者は、重要事項の説明に際して、相手方が取引主任者証の提示を求めているか否かにかかわらず、これを提示しなくてはならない。
② 返納
取引主任者証が失効した場合、交付を受けた知事に速やかに返納します。
③ 提出
事務禁止処分を受けた場合には、交付を受けた知事に速やかに取引主任者証を提出しなくてはなりません。
禁止期間が満了した後、知事に返還を請求すれば直ちに返還されます。