問11
2011年宅地建物取引主任者 問題&解答
◆問1◆問2◆問3◆問4◆問5◆問6◆問7◆問8◆問9◆問10
◆問11◆問12◆問13◆問14◆問15◆問16◆問17◆問18◆問19◆問20
◆問21◆問22◆問23◆問24◆問25◆問26◆問27◆問28◆問29◆問30
◆問31◆問32◆問33◆問34◆問35◆問36◆問37◆問38◆問39◆問40
◆問41◆問42◆問43◆問44◆問45◆問46◆問47◆問48◆問49◆問50
問11
借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
2 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- 解答
選択肢3