営業保証金制度
営業保証金
1.預託金
本店…1,000万円
支店…500万円
2.供託所
主たる事務所より最寄の供託所
3.方法
現金、有価証券、その両方を併用しても可
※ 有価証券の評価額
国債…額面100%
地方債、政府保証債…額面の90%
その他の有価証券…額面の80%
4.届出
供託書の写しを添えて免許権者に届出なければ営業できない
※ 供託すればすぐにでも営業できるは間違え!
5.供託をしなかった場合
免許権者は免許を受けてから、3ヶ月以内に供託したことを届け出ないものに対して、催告することになっています。
この催告が到達したときから1ヵ月経っても供託したことを届け出なければ、免許を取り消されることがあります。(必ず取り消されるわけではない)
6.預託金の還付
営業保証金の還付を実行されて不足額が生じたとき、宅地建物取引業者は、免許権者からその通知書の送付を受けた日から2週間以内にその額を納付しなければなりません。
7.預託金の取り戻し
営業保証金の取り戻しをするためには、6ヶ月以上の期間を定めて、還付請求権者に公告をする必要があります。
※ 公告なしで営業保証金を取り戻せるケース
・取り戻せる事由が発生してから10年経過した
・本店の移転で供託所が変わり、新たに供託した
・保証協会に社員になった
8.営業保証金と新たな供託と保管替え
主たる事務所の移転によって主たる事務所の最寄の供託所が変更になる場合、営業保証金を金銭のみで供託している場合は、現在供託している供託所に保管替えの請求をしなければなりません。
金銭と有価証券あるいは有価証券だけで供託しているときには、新たに供託所に供託しなければなりません。
保証協会制度
1.時期
加入しようとする日まで
2.金額
本店…60万円
支店…30万円
3.場所
加入しようとする保証協会
4.方法
現金のみ
※ 保証協会は納付を受けた弁済業務保証金分担金を一週間以内に供託所に供託し、そのことを免許権者に届けることになっています。
※ 事務所を増設した場合、2週間以内に増設した事務所数の相当する弁済業務保証金分担金を追加納付しなくてはなりません。
5.還付
お客様が供託所から弁済業務保証金の還付を請求するには、保証協会の認証が必要です。供託所がお客様に還付した場合、供託所は国土交通大臣に通知し、国土交通大臣は保証協会に通知をします。保証協会は通知を受けてから2週間以内に還付相当額を供託所に補充供託しなければなりません。保証協会の社員である宅建業者に対しては還付相当額の還付充当金を納付するように通知し、宅建業者はその通知を受けてから2週間以内に納付しなければなりません。
宅建業者がこの納付を怠ると、保証協会の社員の地位を失います。社員の地位を失うと、1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
6.取り戻し
弁済業保証金を取り戻すためには、6ヶ月以上の期間を定め、還付できる者へ保証協会の認証を受ける旨の公告をする必要があります。ただし、社員が従たる事務所を一部廃止した場合における不要となった弁済業保証金の取り戻しについては、公告する必要なく社員へ返還できる。