地方税
不動産取得税
不動産取得税には、特例措置が多い。特例が適用される要件や、特例の適用により課税標準・税率・税額がどのように軽減されるのかをよく理解しましょう。
課税主体
不動産所得税は、その不動産の所在する道府県(都は準用される)が課する税である。課税対象は不動産の取得である。
ここでいう不動産とは、土地家屋のことである。不動産の取得とは不動産の所有権を現実に取得することをいい、有償無償または登記の有無は関係ない。従って贈与された場合も含まれる。
また家屋を建築した場合も、不動産の取得にあたることがある。
なお、相続包括遺贈・法人の合併、信託財産の移転など形式的な所有権の移転による不動産の所得に対しては、不動産取得税は化されない
納税義務者
不動産取得税の納税義務者は、不動産の所有権を現実に取得した者である。したがって、登記がなくても現実に所有権を取得すれば納税義務を負う。
課税標準
不動産所得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格である。ただし家屋の改築を不動産の取得とみなした場合は、改築により増加した価格が課税標準となる。
この課税標準となるべき価格は原則として、固定資産課税台帳に登録されている不動産については、その登録された価格であり、固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、固定資産評価基準によって道府県知事が決定する価格である。
税率
原則
課税標準は、4%である。
特例
平成18年4月1日から平成24年3月31日までに取得した住宅または土地に対する不動産取得税の税率は、3%とされる。
納付
不動産取得税の徴収は、普通徴収の方法により行う。
固定資産税
固定資産税は、固定資産の所在する市町村が課する税である。
課税客体
課税対象は、賦課期日において所在する固定資産である。「固定資産」とは、土地家屋および償却資産をいう。
ただし、国・都道府県・市町村などの所有する固定資産に対しては、固定資産税は課されない。
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、賦課期日における固定資産の所有者である。
年の途中において、所有者の変更があった場合でも、賦課期日における所有者が納税義務者となる。
課税標準
原則
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格である。
課税標準の特例
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の額は、課税標準となるべき価格の3分の1とされる。ただし、小規模住宅用地に対する固定資産税の課税標準の額は、課税標準となるべき価格の6分の1とされる。
税率
標準税率は1.4%であるが、市町村は標準税率を超えて課税することもできる。
納付
固定資産税の徴収は、普通徴収の方法により行う。
固定資産税の納税通知書は、遅くともの納期限10日前までに納税者に送付しなければならない。
なお固定資産税を賦課・徴収する場合においては、当該納税者にかかる都市計画税を合わせて賦課・徴収することができる