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建築基準法2

接道義務

都市計画区域および準都市計画区域内の敷地は、
建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。

これを接道義務(せつどうぎむ)といいます。

もし建築物が建っている土地が道路に接していなければ不便ですよね?
日常の通行に支障があるのはもちろん、火事や地震のときに避難が遅れてしまいます。

しかし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、特定行政庁が交通上、安全上、
防火上、衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については
接道義務に従わなくてよいという例外があります。

また逆に、映画館など不特定多数の者が集まる特殊建築物や階数が3以上の建築物、
延べ面積が1,000㎡を越える建築物については、地方公共団体の条例によって、
更に厳しい制限を付加することができます(緩和は不可)。

この例外と付加することができるという2つは必ず覚えておいてください。

道路とは

建築基準法上の道路とは、幅員4m以上(地下除く)の道路法による道路等をいいます。

また、都市計画区域および準都市計画区域内で、特定行政庁が、その地方の気候や風土の
特殊性、土地の状況により必要があると認め、都道府県都市計画審議会の議を経て指定
する区域内においては、接道義務の対象となる道路の幅員は6m以上となります。

しかし実際には、幅が4m(6m)未満の道など日本中に存在します。

そこで、現に建築物が立ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があったものは、
幅員が4m未満であっても道路とみなされます。

これを2項道路といいます。

2項道路の場合、道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路の境界線
とみなされ、この境界線より内側には建築物を建築してはなりません。
(中心線から2m未満で、一方が崖や川等である場合は川等から4mの線が境界線)

また、幅員が6mと指定された区域の場合は、
道路の中心線から水平距離3mずつ両側に後退した線が道路境界線となります。

最後に、一定の「私道」も道路に含まれるということも覚えておいてください。

私道の変更や廃止が接道義務に抵触する場合は、特定行政庁はその変更や廃止を禁止
または制限できる、ということは重要です(=抵触しなければ私道に特に制限はない)。

逆に、自動車専用道路や一定の特定高架道路等は、
接道義務の対象となる道路には含まれないということも覚えておいてください。

道路内の建築制限

そもそも道路とは、日常の通行、緊急時の非難のために設置されているものです。

よってそれらを妨げる障害物が道路上にあることは許されません。
つまり、道路内または道路に突き出して、次のものを建築、築造してはいけません。

1・建築物
2・敷地を造成するための擁壁(ようへき)

この2つは常識ですが、ここで重要なのは例外です。
次の3つは例外として、道路内または道路に突き出して建築、築造することができます。

1.地盤面下に設ける建築物(地下商店街や地下駐車場)
2.公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を
  得て許可したもの(公衆便所や巡査派出所)
3.公共用歩廊、その他の建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上、他の建築物
  の利便を妨げ、周囲の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可
  したもの(公共用歩廊→商店街のアーケード、その他の建築物→上空の渡り廊下)

壁面線による建築制限

上記「道路内の建築制限」によって道路内の空間は確保されますが、道路の境界線と
建築物の間にも一定の空間があったほうが、より快適な環境となりますよね。

そこで特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るために
必要があると認めるときは、建築審査会の同意を得て、壁面線の位置を指定すること
ができます。

壁面線の意味を知る必要はなく「壁面線」とそのまま覚えていただければ大丈夫ですが、
この環境の向上のため定める、外壁などを道路境界から後退させる位置を示す線を壁面線
といいます。

壁面線が指定されると、建築物の外壁や柱、高さ2mを超える門または塀は、
原則として壁面線を越えて建築してはならなくなります。

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