業務上の規制1
名簿・標識・案内所
1.従業員名簿の備付義務
宅建業者は従業員名簿を作成し、事務所毎に備えなければなりません。この名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
また、取引の関係者から請求があったときは閲覧させなければなりません。
2.帳簿の備付義務
事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければなりません。この帳簿は、閉鎖後5年間保存しなくてはなりません。
帳簿は、取引の関係者から請求があっても閲覧させる義務はありません。
3.標識の掲示
事務所当の一定の場所には標識を掲示しなければなりません。
4.案内所等の届出
事務所以外の一定の場所には専任の取引主任者を置かなければなりません。宅建業者がその場所で業務を開始する場合には、あらかじめ10日前までに所在地を管轄する都道府県知事と免許権者(国土交通大臣の場合は案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければなりません)に一定の机上を届けれおかなければなりません。
広告
1.取引態様の明示
取引態様の明示は、広告時のほか、注文時にも行う必要があります。
なぜなら、全ての人が広告を見たわけではないからです。
2.未完成物件の広告禁止
未完成物件の場合、造成工事完了前の宅地であれば、開発許可が必要であるにもかかわらず、まだこれ(開発許可)を受けていない場合は、広告を出せません。また、建築工事完了前のマンションなら、建築確認が必要ですが、これ(建築確認)がおりていない場合にも、広告を出せません。
3.誇大広告の禁止
誇大広告は禁止されており、違反の程度により、訂正広告など必要な“指示”、1年以内の期間を定めて“業務の全部又は一部停止処分”がされ、悪質であれば「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又はその併科(両罰が適用)」されることもあります。
媒介契約
専任専属媒介
指定流通機構への登録…5日以内
依頼者への報告…1週間に一度
専任媒介
指定流通機構への登録…7日以内
依頼者への報告…2週間に一度
専任媒介、専任専属媒介の共通事項
有効期間は3ヶ月です。(依頼者の依頼により3ヶ月を限度として更新できます)
指定流通機構への通知…契約の成立を遅滞無く通知(登録番号、取引価格、成立日)
一般専任媒介
有効期間に制限はなく、また更新する場合も制限もありません。
依頼者が他の宅建業者名を明らかにする(明示型)としないもの(非明示型)があります。