業務上の規制2
重要事項説明
1.方法
説明する時期…契約成立前
説明する相手…買主、交換主、売主
説明する取引主任者…専任でなくてもよい
取引主任者証の提示…自ら必ず提示
2.重要事項書面の記載事項
① 登記された権利の種類
② 法令上の制限
③ 私道負担
建物の貸借では説明不要
④ 飲料水、電気、ガス、排水施設など
⑤ 未完成物件の完成時の形状、構造等
・建物の場合…完成時の主要構造部、内装、外装の構造と仕上げ、設備の位置、構造など
・宅地の場合…完成時の前面道路の幅と構造
⑥ 区分所有建物に特有な事項
・専有部分の利用規約
・管理委託先
・共用部分の規約
・敷地利用権
・専用使用権の規約
・管理費減免規約
・修繕積立金規約
・通常の管理費
・修繕記録
※ 貸借の場合は専有部分の利用規約、管理委託先でOKです。
⑦ 代金以外
代金や交換差額、賃料の額ではなく、権利金や敷金、手付金などの目的と額について説明が必要です。
※ 代金の額については説明する必要はありません
なぜなら、重要事項説明は契約前に行うものであり、これで必ず契約すると言うものではなく、代金の額に関しても業者の提示額であって、必ずしもこの金額にて決定するわけではないからです。
⑧ 契約の解除
⑨ 損額賠償額の予定等
⑩ 手付金の保全措置
⑪ 支払額等の保全措置
⑫ 金銭の貸借のあっせん
⑬ その他国土交通省令で定める事項
・宅地・建物の売買・交換・貸借の場合
土砂災害警戒区域内である場合はその旨を説明
・建物の売買・交換の場合
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明
・宅地・建物の賃借の場合
契約期間や更新に関する事項
用途の利用に関する制限
敷金の精算に関する事項
管理委託先の氏名・住所
定期建物賃貸借、終身建物賃貸借の説明
⑭ 割賦販売に関する事項
供託書等に関する説明
重要事項説明と同様に契約前にしなければならない。
一般に、重要事項説明と同時に説明する場合が多いが、
同時に説明しなければならないわけではない。
1、説明方法
・説明者は取引主任者でなくても構わない。
・相手が宅建業者でも説明を省くことは出来ない。
・説明は書面でなく、口頭でも構わない。
2、説明事項
(保証金制度の場合)
・保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所とその所在地
(保証協会の社員の場合)
・保証協会の写真である旨
・保証協会の名称、住所と事務所の所在地
・保証協会が弁済業務保証金を供託した供託書とその所在地