監督処分
監督処分
1.宅建業者に対する監督処分
①指示
②業務停止
③免許取消
・免許した宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を休止する場合
・営業保証金の供託をした旨の催告を受けてから、1ヵ月以内に供託した旨の提出をしない場合
★ポイント
①と②に関しては、免許権者のほかにも宅建業者の業務場所を管轄する都道府県知事も行うことができます。
免許の取消処分は免許権者だけができます。
2.取引主任者に対する監督処分
①指示
②業務停止
③登録消除
取引主任者の場合
・登録欠格事由に該当
・不正の手段で登録
・不正の手段で取引主任者証の交付を受ける
・事務禁止処分事由に該当し、情状が特に重いとき
・事務禁止処分に違反をした場合
取引主任者資格者
・登録欠格事由にあたった
・不正の手段で登録
・取引主任者の事務を行い、情状が特に思いとき
★ポイント
登録消除処分は登録した都道府県知事しかできません。