相続
相続人の範囲と順位
まず、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。
順位も何もありません。
配偶者は別格です。
そして以下の者は配偶者とともに、配偶者がいないときは単独で、
次の順位で相続人となります。
第一順位:子
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合は、
配偶者と子が相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。
直系尊属とは、親や祖父母です。
これは親等が近い者が優先するので、親がいれば祖父母は相続人とはなりません。
また、子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合(同時死亡を含む)などは、
子の子、孫が代わりに相続することができます。
これを「代襲相続」といいます。
代襲相続は、子と兄弟姉妹の死亡についてのみ認められます。
被相続人の死亡以前に子が死亡していた場合はその孫、
兄弟姉妹が死亡していた場合は兄弟姉妹の子が代わって相続します。
ここでのポイントです。
・配偶者とは法律上の配偶者であって、内縁の妻を含まない!
・配偶者に代襲相続は認められないため、再婚した配偶者の縁組前の連れ子は、
配偶者が先に死亡しても代襲することはできない!
・子とは、胎児も含まれる!
・子とは、養子や非嫡出子も含まれる!
(非嫡出子とは、婚外子のことです)
・子の子(孫)の子(ひ孫)は代襲相続ができるが、
兄弟姉妹の子の子(兄弟姉妹の孫)は代襲相続ができない!
・代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・相続廃除で、相続放棄は含まれない!
相続欠格:相続に関して不正の利益を得ようとした者の、相続権を剥奪する制度
例)先順位者を死亡させた、詐欺や強迫により自分に有利な遺言をさせた etc
相続廃除:被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の審判等により相続権を剥奪する制度
例)被相続人を虐待するなどしたため、相続人の地位を廃除された
被相続人の子が相続権を「放棄」した場合は、その子(孫)は代襲相続ができないという点に
ご注意ください。
相続分
相続人が複数いる場合、誰がどれだけ相続できるのか、という問題です。
配偶者と子が相続人の場合(1:1)
配偶者:2分の1 子:2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合(2:1)
配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(3:1)
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
子が数人いるときは、2分の1を頭数で均等に分けます。
養子の相続分は実子(嫡出子)と同じですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となる
という点にご注意ください。
直系尊属が数人いるときは、3分の1を頭数で均等に分けます。
兄弟姉妹が数人いるときは、4分の1を頭数で均等に分けます。
片親が違う兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1となるという点にご注意ください。