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住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度」とは、住宅の取得を促進するための制度であり、住宅及びその敷地を取得した場合に一定の額が、税額から控除されるという税額の特例です。
本試験では適用要件を問う問題などがよく出題されるので、これらを中心に学習しました。

適用要件

  1. 住居用家屋
    ・家屋の面積が50㎡以上であること
    ・家屋の床面積の2分の1以上がもっぱら居住の用に供されていること
    ・取得後6カ月以内に自己の住居の用に供したものであること
  2. 敷地
    ・居住用家屋とともに取得をする土地などのことで、その居住用家屋の敷地の用に供されるものであること。
  3. 借入金
    ・割賦償還で償還期間が10年以上のものであること。
     ⇒親族などからの借入金は除かれる
  4. その他
    ・控除を受ける年の年間合計所得が3,000万円以下であること
     ⇒3,000万円を超える年は、その年について控除を受けることができない

控除の内容

下記の表の通り、借入金の年末残高のうち5000万円から2000万円以下の部分に一定の割合を乗じた額が、平成21年から平成25年までの間に住居の用に供した年以後10年間控除される(特租法41条1項・2項・5項)

【一般住宅の場合】

居住年控除期間住宅借入金等の年末残高控除率最大控除額
平成21年10年間5,000万円1.0%500万円
平成22年5,000万円500万円
平成23年4,000万円400万円
平成24年3,000万円300万円
平成25年2,000万円200万円

 

【認定長期優良住宅の場合】

居住年控除期間住宅借入金等の年末残高控除率最大控除額
平成21年10年間5,000万円1.2%600万円
平成22年5,000万円600万円
平成23年5,000万円600万円
平成24年4,000万円1.0%400万円
平成25年3,000万円300万円

 

給与所得者についての控除

給与所得者については、一定の事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出した時は10年間の控除期間のうち2年目から10年目までは、年末調整によって控除の適用を受けることができる。

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