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地価公示法

地価公示法

一般の人々が土地の適正な価格を判別するのはとても困難です。

そこで、売主、買主に公平になるよう客観的な市場価格を正常価格として定期的に公示
する地価公示制度が設けられており、この地価公示制度を規定しているのが地価公示法
というわけです。

地価公示法の目的として、「一般の土地の取引価格に対して指標を与えることによって
適正な地価の形成に寄与する」ということを覚えておいてください。

土地取引を行う者は、公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません。

地価公示の流れ

最も本試験で出題されるのはここですね。
「誰が」「何を」行うのか正確に覚えておいてください。

地価公示が行われるのは年1回だけです。

1.国土交通大臣が土地鑑定委員を任命

出題可能性は低いですが、
土地鑑定委員会は委員7人で組織され、国土交通省に置かれています。

2.土地鑑定委員会による標準地の選定

都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める
区域(=公示区域)内の土地の中から、自然的、社会的条件から見て類似の利用価値を
有すると認められる地域において、土地の利用状況や環境等が通常と認められる一団の
土地について選定します。

条文通りで何を言っているのか分かりにくいですが、ここでは公示区域に「国土利用計画
法の規制区域」は含まれないということだけを覚えておけば大丈夫でしょう。
(出題されるとしたらそのままの可能性が高いですが、下線部分も頭の片隅に…)

除外されるのは「規制区域」であって、監視区域や注視区域では標準地が選定されると
いうことには注意してください。

3.土地鑑定委員会による正常な価格の判定

土地鑑定委員会の求めにより2人以上の不動産鑑定士が標準地の価格を鑑定評価し、その
結果を土地鑑定委員会が審査、調整して基準日における標準地の単位面積当たりの正常な
価格を判定します。

ここは出題可能性の高いポイントがいくつかあります。

鑑定評価:2人以上の不動産鑑定士
基準日:1月1日
単位面積:1㎡
正常な価格:定着物や権利がないものとして価格を算定する(更地価格)

4.土地鑑定委員会による公示

土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、次の事項
をすみやかに官報で公示します。

・標準地の所在する市町村、地番(住居表示)
・標準地の単位面積当たりの価格、価格判定基準日
・標準地の地積、形状
・標準地およびその周辺の土地利用の現況
・その他国土交通省令で定める事項

重要なのは「官報で公示する」ということで、上記5つは特に覚える必要はないでしょう。

強いて注意するとすれば、公示されるのは「単位面積(1㎡)当たりの価格」であって、
価格の総額は公示されないということでしょうか。

後でお話する鑑定評価においては、「鑑定評価書に価格の総額を記載」しますので、
それとの引っかけ問題で出題されるかもしれません。

5.土地鑑定委員会による送付

土地鑑定委員会は、関係市町村の長に対し、その市町村が所在する都道府県の標準地の
公示価格を記載してある書面と図面を送付します。

以下、引っかけ問題で出題可能性の高い注意点です。

・送付するのは土地鑑定委員会であって国土交通大臣ではない
・送付先は市町村の長であって都道府県知事ではない

6.関係市町村による閲覧

関係市町村の長は、上記5番の書面および図面を、市町村事務所において一般の閲覧に
供します。

一般の閲覧に供するのであって「利害関係人」には限りませんので要注意です。

地価公示の効力

・一般土地取引 → 公示価格を指標とする

・不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合
・公共事業用地の取得価格算定     → 公示価格を規準とする
・土地収用に対する補償金額算定

鑑定評価、公共事業用地の任意買収、土地収用の場合は、公示価格は規準とすべきもの
としての効力があります。

少し分かりにくいですが、「規準とする」とは、目安程度の「指標」よりも拘束性が高く、
公示価格と対象土地価格との間に均衡を保たせる必要性が増すと考えてください。

また、国や地方公共団体が民間に国や公有地を売却する場合に規準義務はなく、一般土地
取引同様、公示価格を指標として取引を行うよう努めるということは覚えておいたほうが
いいかもしれません。

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